自衛隊法施行令 第十二条の四

(旅団司令部)

昭和二十九年政令第百七十九号

旅団司令部に、副旅団長一人を置く。副旅団長は、一等陸佐をもつて充てる。

2 副旅団長は、旅団の隊務につき旅団長を助け、旅団長に事故があるとき、又は旅団長が欠けたときは、旅団長の職務を行う。

3 旅団司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、一等陸佐をもつて充てる。

4 幕僚長は、旅団長を補佐し、旅団司令部の部内の事務を整理する。

5 旅団司令部に、所要の部及び課を置く。

第12条の4

(旅団司令部)

自衛隊法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第百七十九号)

第12条の4 (旅団司令部)

旅団司令部に、副旅団長一人を置く。副旅団長は、一等陸佐をもつて充てる。

2 副旅団長は、旅団の隊務につき旅団長を助け、旅団長に事故があるとき、又は旅団長が欠けたときは、旅団長の職務を行う。

3 旅団司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、一等陸佐をもつて充てる。

4 幕僚長は、旅団長を補佐し、旅団司令部の部内の事務を整理する。

5 旅団司令部に、所要の部及び課を置く。

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