自衛隊法施行令 第四条
(防衛功労章又は部隊功績貢献章の返納)
昭和二十九年政令第百七十九号
前条の規定により賞詞又は賞状を授与することができる者は、特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞、第三級賞詞、第四級賞詞若しくは第五級賞詞を授与された者又は特別部隊功績貢献章若しくは第一級部隊功績貢献章を授与された者が拘禁刑以上の刑に処せられ、法令の規定による懲戒免職の処分を受け、又は著しい非行があつたときは、防衛功労章又は部隊功績貢献章を返納させることができる。
(防衛功労章又は部隊功績貢献章の返納)
自衛隊法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第百七十九号)
第4条 (防衛功労章又は部隊功績貢献章の返納)
前条の規定により賞詞又は賞状を授与することができる者は、特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞、第三級賞詞、第四級賞詞若しくは第五級賞詞を授与された者又は特別部隊功績貢献章若しくは第一級部隊功績貢献章を授与された者が拘禁刑以上の刑に処せられ、法令の規定による懲戒免職の処分を受け、又は著しい非行があつたときは、防衛功労章又は部隊功績貢献章を返納させることができる。