警察庁組織令 第一条

(総括審議官)

昭和二十九年政令第百八十号

長官官房に、総括審議官一人を置く。

2 総括審議官は、命を受け、所管行政に属する重要事項についての企画、立案及び調整に関する事務を総括整理する。

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第1条

(総括審議官)

警察庁組織令の全文・目次(昭和二十九年政令第百八十号)

第1条 (総括審議官)

長官官房に、総括審議官一人を置く。

2 総括審議官は、命を受け、所管行政に属する重要事項についての企画、立案及び調整に関する事務を総括整理する。

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