警察庁組織令 第七条

(首席監察官)

昭和二十九年政令第百八十号

長官官房に、首席監察官一人を置く。

2 首席監察官は、命を受け、監察に関する事務を掌理する。

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第7条

(首席監察官)

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第7条 (首席監察官)

長官官房に、首席監察官一人を置く。

2 首席監察官は、命を受け、監察に関する事務を掌理する。

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