警察庁組織令 第九条

(総務課)

昭和二十九年政令第百八十号

総務課においては、次の事務をつかさどる。 一 警察庁の機密に関すること。 二 警察庁長官(以下「長官」という。)の官印及び警察庁の庁印の管守に関すること。 三 国会との連絡に関すること。 四 国立国会図書館支部警察庁図書館に関すること。 五 所管行政に関する総合調整に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。 六 広報に関すること。 七 情報の公開に関すること。 八 個人情報の保護に関すること。 九 留置施設に関すること。 十 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。 十一 前各号に掲げるもののほか、長官官房内の他の所掌に属しないこと。

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第9条

(総務課)

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第9条 (総務課)

総務課においては、次の事務をつかさどる。 一 警察庁の機密に関すること。 二 警察庁長官(以下「長官」という。)の官印及び警察庁の庁印の管守に関すること。 三 国会との連絡に関すること。 四 国立国会図書館支部警察庁図書館に関すること。 五 所管行政に関する総合調整に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。 六 広報に関すること。 七 情報の公開に関すること。 八 個人情報の保護に関すること。 九 留置施設に関すること。 十 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。 十一 前各号に掲げるもののほか、長官官房内の他の所掌に属しないこと。

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