警察庁組織令 第二十二条

(刑事局の分課)

昭和二十九年政令第百八十号

刑事局に、組織犯罪対策部に置くもののほか、次の三課並びに捜査支援分析管理官一人及び犯罪鑑識官一人を置く。

2 組織犯罪対策部に、次の二課及び国際捜査管理官一人を置く。

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第22条

(刑事局の分課)

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第22条 (刑事局の分課)

刑事局に、組織犯罪対策部に置くもののほか、次の三課並びに捜査支援分析管理官一人及び犯罪鑑識官一人を置く。

2 組織犯罪対策部に、次の二課及び国際捜査管理官一人を置く。

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