警察庁組織令 第二条

(技術総括審議官)

昭和二十九年政令第百八十号

長官官房に、技術総括審議官一人を置く。

2 技術総括審議官は、命を受け、所管行政に属する技術に関する重要事項(警察庁の所掌事務に関するサイバーセキュリティの確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項を含む。)についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

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第2条

(技術総括審議官)

警察庁組織令の全文・目次(昭和二十九年政令第百八十号)

第2条 (技術総括審議官)

長官官房に、技術総括審議官一人を置く。

2 技術総括審議官は、命を受け、所管行政に属する技術に関する重要事項(警察庁の所掌事務に関するサイバーセキュリティの確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項を含む。)についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

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