警察庁組織令 第五条
(審議官)
昭和二十九年政令第百八十号
長官官房に、審議官七人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
2 審議官は、命を受け、所管行政に属する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(審議官)
警察庁組織令の全文・目次(昭和二十九年政令第百八十号)
第5条 (審議官)
長官官房に、審議官七人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
2 審議官は、命を受け、所管行政に属する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。