警察庁組織令 第八条

(長官官房の分課)

昭和二十九年政令第百八十号

長官官房に、次の七課及び国家公安委員会会務官一人を置く。

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第8条

(長官官房の分課)

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第8条 (長官官房の分課)

長官官房に、次の七課及び国家公安委員会会務官一人を置く。

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