警察庁組織令 第六条
(参事官)
昭和二十九年政令第百八十号
長官官房に、参事官八人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
2 参事官は、命を受け、所管行政に属する特定の事項についての企画及び立案に参画する。
(参事官)
警察庁組織令の全文・目次(昭和二十九年政令第百八十号)
第6条 (参事官)
長官官房に、参事官八人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
2 参事官は、命を受け、所管行政に属する特定の事項についての企画及び立案に参画する。