へき地教育振興法施行令 第一条

(法第三条第四号に掲げる事務に要する経費の範囲及び算定基準)

昭和二十九年政令第二百十号

へき地教育振興法(以下「法」という。)第三条第四号に掲げる事務(法第四条第一項第四号の規定により都道府県が行うものを含む。)に要する経費について法第六条第一項の規定により補助する場合の経費の範囲は、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第八条の規定に基づく健康相談及び同法第十三条第一項の規定に基づく健康診断を行う場合における医師及び歯科医師並びに同法第六条第二項及び第三項の規定に基づく環境衛生の維持改善並びに学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第九条第二項及び第三項の規定に基づく学校給食の衛生管理のために必要な検査を行う場合における薬剤師の派遣に必要な経費とする。

2 前項の経費は、医師、歯科医師及び薬剤師の派遣に必要な謝金及び旅費について文部科学大臣が定める額を合計して算定するものとする。

第1条

(法第三条第四号に掲げる事務に要する経費の範囲及び算定基準)

へき地教育振興法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第二百十号)

第1条 (法第三条第四号に掲げる事務に要する経費の範囲及び算定基準)

へき地教育振興法(以下「法」という。)第3条第4号に掲げる事務(法第4条第1項第4号の規定により都道府県が行うものを含む。)に要する経費について法第6条第1項の規定により補助する場合の経費の範囲は、学校保健安全法(昭和三十三年法律第56号)第8条の規定に基づく健康相談及び同法第13条第1項の規定に基づく健康診断を行う場合における医師及び歯科医師並びに同法第6条第2項及び第3項の規定に基づく環境衛生の維持改善並びに学校給食法(昭和二十九年法律第160号)第9条第2項及び第3項の規定に基づく学校給食の衛生管理のために必要な検査を行う場合における薬剤師の派遣に必要な経費とする。

2 前項の経費は、医師、歯科医師及び薬剤師の派遣に必要な謝金及び旅費について文部科学大臣が定める額を合計して算定するものとする。

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