へき地教育振興法施行令 第三条

(法第四条第一項第二号に掲げる事務に要する経費の範囲及び算定基準)

昭和二十九年政令第二百十号

法第四条第一項第二号に掲げる事務に要する経費について法第六条第二項の規定により補助する場合の経費の範囲は、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条別表第一備考第二号の三の規定により文部科学大臣の指定する教員養成機関で主としてへき地学校に勤務する教員を養成するものの運営費とする。

2 前項の運営費は、教育職員免許法第五条別表第一に規定する小学校又は中学校の教諭の二種免許状に係る所要資格を得させるために必要な講師その他の職員の謝金又は給与及び旅費並びに備品費、消耗品費等について文部科学大臣が定める額を合計して算定するものとする。

第3条

(法第四条第一項第二号に掲げる事務に要する経費の範囲及び算定基準)

へき地教育振興法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第二百十号)

第3条 (法第四条第一項第二号に掲げる事務に要する経費の範囲及び算定基準)

法第4条第1項第2号に掲げる事務に要する経費について法第6条第2項の規定により補助する場合の経費の範囲は、教育職員免許法(昭和二十四年法律第147号)第5条別表第一備考第2号の三の規定により文部科学大臣の指定する教員養成機関で主としてへき地学校に勤務する教員を養成するものの運営費とする。

2 前項の運営費は、教育職員免許法第5条別表第一に規定する小学校又は中学校の教諭の二種免許状に係る所要資格を得させるために必要な講師その他の職員の謝金又は給与及び旅費並びに備品費、消耗品費等について文部科学大臣が定める額を合計して算定するものとする。

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