学校給食法施行令 第一条

(学校給食の開設及び廃止の届出)

昭和二十九年政令第二百十二号

学校給食法(以下「法」という。)第三条第二項に規定する義務教育諸学校(以下「義務教育諸学校」という。)の設置者(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人並びに都道府県及び都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下この条において同じ。)を除く。)は、法第三条第一項に規定する学校給食(以下「学校給食」という。)を開設し、又は廃止しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、市町村立の学校(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人が設置する学校を含む。)にあつては直接に、私立学校にあつては都道府県知事を経由して、都道府県の教育委員会にその旨を届け出なければならない。

第1条

(学校給食の開設及び廃止の届出)

学校給食法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第二百十二号)

第1条 (学校給食の開設及び廃止の届出)

学校給食法(以下「法」という。)第3条第2項に規定する義務教育諸学校(以下「義務教育諸学校」という。)の設置者(国立大学法人法(平成十五年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人並びに都道府県及び都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人をいう。以下この条において同じ。)を除く。)は、法第3条第1項に規定する学校給食(以下「学校給食」という。)を開設し、又は廃止しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、市町村立の学校(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人が設置する学校を含む。)にあつては直接に、私立学校にあつては都道府県知事を経由して、都道府県の教育委員会にその旨を届け出なければならない。

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