学校給食法施行令 第三条

(学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費に係る国の補助)

昭和二十九年政令第二百十二号

国が、法第十二条第一項の規定に基き、学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費について補助する場合には、次条又は第五条の規定により算定した額の二分の一を補助するものとする。

第3条

(学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費に係る国の補助)

学校給食法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第二百十二号)

第3条 (学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費に係る国の補助)

国が、法第12条第1項の規定に基き、学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費について補助する場合には、次条又は第5条の規定により算定した額の二分の一を補助するものとする。

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