学校給食法施行令 第八条

(文部科学省令への委任)

昭和二十九年政令第二百十二号

この政令に定めるもののほか、補助金の交付申請書の様式その他この政令の実施のため必要な事項は、文部科学省令で定める。

第8条

(文部科学省令への委任)

学校給食法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第二百十二号)

第8条 (文部科学省令への委任)

この政令に定めるもののほか、補助金の交付申請書の様式その他この政令の実施のため必要な事項は、文部科学省令で定める。

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