学校給食法施行令 第六条

(分校等についての適用)

昭和二十九年政令第二百十二号

前二条の規定の適用については、本校及び分校はそれぞれ一の学校と、同一の又は隣接する敷地内にある同一の設置者が設置する二以上の学校は一の学校とみなす。

第6条

(分校等についての適用)

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第6条 (分校等についての適用)

前二条の規定の適用については、本校及び分校はそれぞれ一の学校と、同一の又は隣接する敷地内にある同一の設置者が設置する二以上の学校は一の学校とみなす。

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