学校給食法施行令 第四条
(学校給食の開設に必要な施設に要する経費の範囲及び算定基準)
昭和二十九年政令第二百十二号
学校給食の開設に必要な施設に要する経費は、当該施設の建築に要する経費とし、当該建築を行おうとする時における建築費を勘案して文部科学大臣が財務大臣と協議して定める一平方メートル当たりの建築単価に、単独校調理場(一の義務教育諸学校の学校給食の開設に必要な施設をいう。以下同じ。)又は共同調理場(法第六条に規定する施設で私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人が設置するものをいう。以下同じ。)のそれぞれについて、次の各号に掲げる学校に応ずる当該各号に掲げる数(すべての学年の児童又は生徒を収容するに至つていない義務教育諸学校にあつては、そのすべての学年の児童又は生徒を収容することとなつたときの数を基準として文部科学大臣が定める数(共同調理場にあつては、それらを合計した数)とし、別表において「児童等の数」という。)に応じ別表の下欄に掲げる面積を乗じて算定するものとする。 一 当該建築を行う年度の五月一日以前に設置された義務教育諸学校当該建築を行う年度の五月一日現在において当該学校に在学する児童又は生徒の数 二 当該建築を行う年度の五月二日以降当該年度の末日までの間に設置される義務教育諸学校その設置の日において当該学校に在学する児童又は生徒の数 三 当該建築を行う年度の翌年度中に設置される義務教育諸学校文部科学省令で定めるところにより算定したその設置の日において当該学校に在学することとなる者の数
2 前項の場合において、学校給食の施設として使用することができると認められる既設の施設があるときは、同項の規定により一平方メートル当たりの建築単価に乗ずべき面積から当該施設の面積を控除するものとする。