酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令 第一条
(基本方針)
昭和二十九年政令第二百三十三号
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(以下「法」という。)第二条の二第一項の基本方針は、おおむね五年ごとに、農林水産大臣が定める目標年度までの期間につき定めるものとする。
(基本方針)
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第二百三十三号)
第1条 (基本方針)
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(以下「法」という。)第2条の2第1項の基本方針は、おおむね五年ごとに、農林水産大臣が定める目標年度までの期間につき定めるものとする。