酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令 第一条の三

(市町村計画)

昭和二十九年政令第二百三十三号

法第二条の四第一項の市町村計画(以下「市町村計画」という。)は、第一条の目標年度までの期間につき作成するものとする。

2 市町村長は、市町村計画を作成しようとする場合には、当該市町村の区域内において酪農経営又は肉用牛経営を営む者の意見を聴き、かつ、当該計画の内容として当該市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は土地改良区若しくは土地改良区連合が行う事項について定めようとするときは、当該農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は土地改良区若しくは土地改良区連合に協議しなければならない。

3 前項の規定は、市町村長が法第二条の四第四項において準用する法第二条の三第五項の規定により市町村計画を変更しようとする場合に準用する。この場合において、前項中「当該計画」とあるのは、「当該計画の変更に係る部分」と読み替えるものとする。

第1条の3

(市町村計画)

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第二百三十三号)

第1条の3 (市町村計画)

法第2条の4第1項の市町村計画(以下「市町村計画」という。)は、第1条の目標年度までの期間につき作成するものとする。

2 市町村長は、市町村計画を作成しようとする場合には、当該市町村の区域内において酪農経営又は肉用牛経営を営む者の意見を聴き、かつ、当該計画の内容として当該市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は土地改良区若しくは土地改良区連合が行う事項について定めようとするときは、当該農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は土地改良区若しくは土地改良区連合に協議しなければならない。

3 前項の規定は、市町村長が法第2条の4第4項において準用する法第2条の3第5項の規定により市町村計画を変更しようとする場合に準用する。この場合において、前項中「当該計画」とあるのは、「当該計画の変更に係る部分」と読み替えるものとする。

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