酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令 第一条の四
(集約酪農振興計画に定める事項)
昭和二十九年政令第二百三十三号
法第三条第二項第四号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 乳牛の改良増殖施設及び保健衛生施設の整備に関すること。 二 酪農経営の指導組織の整備に関すること。
(集約酪農振興計画に定める事項)
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第二百三十三号)
第1条の4 (集約酪農振興計画に定める事項)
法第3条第2項第4号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 乳牛の改良増殖施設及び保健衛生施設の整備に関すること。 二 酪農経営の指導組織の整備に関すること。