酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令 第三条

昭和二十九年政令第二百三十三号

法第三条第四項第二号の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 その区域内の最近一年間における生乳の一日当たり生産数量が、北海道にあつてはおおむね三百キロリットル、その他の地域にあつてはおおむね三十キロリットルに達しており、又はこれに達する見込みが確実であること。 二 その区域内にあるすべての酪農経営を営む者の住所からその区域内で生産される生乳についての集乳の中心となるべき集乳施設(冷凍機械を有するものに限る。)又は乳業施設へおおむね二時間以内で生乳を輸送することができること。 三 その区域内で生産される生乳について、農業協同組合又は農業協同組合連合会が共同して集乳することが確実であること。

第3条

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第二百三十三号)

第3条

法第3条第4項第2号の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 その区域内の最近一年間における生乳の一日当たり生産数量が、北海道にあつてはおおむね三百キロリットル、その他の地域にあつてはおおむね三十キロリットルに達しており、又はこれに達する見込みが確実であること。 二 その区域内にあるすべての酪農経営を営む者の住所からその区域内で生産される生乳についての集乳の中心となるべき集乳施設(冷凍機械を有するものに限る。)又は乳業施設へおおむね二時間以内で生乳を輸送することができること。 三 その区域内で生産される生乳について、農業協同組合又は農業協同組合連合会が共同して集乳することが確実であること。

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