酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令 第六条
(紛争のあっせん又は調停の申請)
昭和二十九年政令第二百三十三号
法第二十条の規定によるあっせん又は調停の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出してしなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所 二 当事者の一方が申請者である場合には、相手方の氏名又は名称及び住所 三 申請の趣旨 四 紛争の問題点及び交渉経過の概要 五 その他あっせん又は調停を行うのに参考となる事項
(紛争のあっせん又は調停の申請)
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第二百三十三号)
第6条 (紛争のあっせん又は調停の申請)
法第20条の規定によるあっせん又は調停の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出してしなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所 二 当事者の一方が申請者である場合には、相手方の氏名又は名称及び住所 三 申請の趣旨 四 紛争の問題点及び交渉経過の概要 五 その他あっせん又は調停を行うのに参考となる事項