酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令 第十条
(学校給食供給目標)
昭和二十九年政令第二百三十三号
法第二十四条の三の二第一項の学校給食供給目標は、おおむね五年ごとに定めるものとする。ただし、同項の学校給食供給目標を定めた後における生乳の需給事情その他の経済事情の変動により必要があるときは、当該期間を経過しない時においても、これを定めることができる。
(学校給食供給目標)
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第二百三十三号)
第10条 (学校給食供給目標)
法第24条の3の2第1項の学校給食供給目標は、おおむね五年ごとに定めるものとする。ただし、同項の学校給食供給目標を定めた後における生乳の需給事情その他の経済事情の変動により必要があるときは、当該期間を経過しない時においても、これを定めることができる。