酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令 第四条

(草地の形質変更の行為)

昭和二十九年政令第二百三十三号

法第九条の政令で定める開墾、造林その他の行為は、次に掲げる行為とする。 一 面積が十アール以上にわたる土地について行う開墾(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)により行うものを除く。) 二 次に掲げる造林以外の造林で面積が十アール以上にわたるもの 三 草地を耕作又は養畜の目的以外の目的に供するため、当該草地の形質を変更する行為(開墾及び造林を除く。)で面積が三・五アール以上にわたるもの

第4条

(草地の形質変更の行為)

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第二百三十三号)

第4条 (草地の形質変更の行為)

法第9条の政令で定める開墾、造林その他の行為は、次に掲げる行為とする。 一 面積が十アール以上にわたる土地について行う開墾(土地改良法(昭和二十四年法律第195号)により行うものを除く。) 二 次に掲げる造林以外の造林で面積が十アール以上にわたるもの 三 草地を耕作又は養畜の目的以外の目的に供するため、当該草地の形質を変更する行為(開墾及び造林を除く。)で面積が三・五アール以上にわたるもの

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