日本中央競馬会法施行令 第二条
(出資財産の評価の方法等)
昭和二十九年政令第二百五十八号
法第四条第一項の財産は、農林水産大臣が、大蔵大臣と協議して、競馬会の成立の時における時価により評価するものとする。
2 農林水産大臣は、前項の規定による評価をする場合には、評価に関して学識経験を有する者のうちから農林水産大臣が評価人として委嘱した者及び競馬会の理事長の意見を聞かなければならない。
(出資財産の評価の方法等)
日本中央競馬会法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第二百五十八号)
第2条 (出資財産の評価の方法等)
法第4条第1項の財産は、農林水産大臣が、大蔵大臣と協議して、競馬会の成立の時における時価により評価するものとする。
2 農林水産大臣は、前項の規定による評価をする場合には、評価に関して学識経験を有する者のうちから農林水産大臣が評価人として委嘱した者及び競馬会の理事長の意見を聞かなければならない。