日本中央競馬会法施行令 第六条
(特別振興資金の運用又は使用の基準)
昭和二十九年政令第二百五十八号
法第二十九条の二第五項の規定により特別振興資金(同条第一項の特別振興資金をいう。以下この条において同じ。)を運用し、又は使用する場合には、一事業年度における法第十九条第三項及び第四項に規定する業務に必要な経費に充てることができる額は、当該事業年度の前事業年度末における特別振興資金の額に法第二十九条の二第三項及び第四項の規定により当該事業年度に特別振興資金に充てられた額を加えて得た額のおおむね十分の九に相当する金額を超えてはならない。