建設機械抵当法施行令 第一条

(建設機械の範囲)

昭和二十九年政令第二百九十四号

建設機械抵当法(以下「法」という。)第二条第一項の機械類の範囲は、別表のとおりとする。

第1条

(建設機械の範囲)

建設機械抵当法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第二百九十四号)

第1条 (建設機械の範囲)

建設機械抵当法(以下「法」という。)第2条第1項の機械類の範囲は、別表のとおりとする。

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