(建設機械の範囲)
昭和二十九年政令第二百九十四号
建設機械抵当法(以下「法」という。)第二条第一項の機械類の範囲は、別表のとおりとする。
六
β版
/
第1条
建設機械抵当法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第二百九十四号)
第1条 (建設機械の範囲)
建設機械抵当法(以下「法」という。)第2条第1項の機械類の範囲は、別表のとおりとする。
次の条文
第2条