建設機械抵当法施行令 第二条
(打刻又は検認の申請)
昭和二十九年政令第二百九十四号
建設機械に対する記号の打刻又はすでに打刻された記号の検認は、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者で、その建設機械につき第三者に対抗することのできる所有権を有するものの申請によつてする。
(打刻又は検認の申請)
建設機械抵当法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第二百九十四号)
第2条 (打刻又は検認の申請)
建設機械に対する記号の打刻又はすでに打刻された記号の検認は、建設業法(昭和二十四年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者で、その建設機械につき第三者に対抗することのできる所有権を有するものの申請によつてする。