建設機械抵当法施行令 第五条
(建設機械の所有権等の調査)
昭和二十九年政令第二百九十四号
国土交通大臣又は都道府県知事は、打刻又は検認の申請があつたときは、当該建設機械につき申請人が第三者に対抗することのできる所有権を有するかどうか及び当該建設機械が質権又は差押、仮差押若しくは仮処分の目的となつているかどうかを調査しなければならない。この場合においては、申請人に対して調査のため必要な協力を求めることができる。
(建設機械の所有権等の調査)
建設機械抵当法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第二百九十四号)
第5条 (建設機械の所有権等の調査)
国土交通大臣又は都道府県知事は、打刻又は検認の申請があつたときは、当該建設機械につき申請人が第三者に対抗することのできる所有権を有するかどうか及び当該建設機械が質権又は差押、仮差押若しくは仮処分の目的となつているかどうかを調査しなければならない。この場合においては、申請人に対して調査のため必要な協力を求めることができる。