建設機械抵当法施行令 第六条
(建設機械等の呈示)
昭和二十九年政令第二百九十四号
申請人は、国土交通大臣又は都道府県知事から求められたときは、当該建設機械及び第四条第一項各号に掲げる事項を証するに足りる資料を呈示しなければならない。
(建設機械等の呈示)
建設機械抵当法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第二百九十四号)
第6条 (建設機械等の呈示)
申請人は、国土交通大臣又は都道府県知事から求められたときは、当該建設機械及び第4条第1項各号に掲げる事項を証するに足りる資料を呈示しなければならない。