建設機械抵当法施行令 第十一条
(建設機械台帳)
昭和二十九年政令第二百九十四号
国土交通大臣は、建設機械台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 所有者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地) 二 第四条第一項各号に掲げる事項 三 打刻された記号及び打刻の年月日 四 検認の年月日 五 所有権保存の登記の有無
2 利害関係人は、国土交通大臣に対し、建設機械台帳の閲覧又はその記載に関する証明を求めることができる。
(建設機械台帳)
建設機械抵当法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第二百九十四号)
第11条 (建設機械台帳)
国土交通大臣は、建設機械台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 所有者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地) 二 第4条第1項各号に掲げる事項 三 打刻された記号及び打刻の年月日 四 検認の年月日 五 所有権保存の登記の有無
2 利害関係人は、国土交通大臣に対し、建設機械台帳の閲覧又はその記載に関する証明を求めることができる。