建設機械抵当法施行令 第十二条
(変更等の届出)
昭和二十九年政令第二百九十四号
打刻された建設機械の所有者は、次の各号の一に該当する場合には、遅滞なく、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 一 前条第一項第一号並びに第四条第一項第一号イ(名称を除く。)、ハからホまで及び第三号に掲げる事項につき変更があつたとき(同一都道府県内で建設機械の所在地の変更があつた場合を除く。)。 二 当該建設機械が滅失し、又は解体されたとき(輸送、整備又は改造のために解体された場合を除く。)。
2 打刻された建設機械を新たに取得した者は、その取得の後、遅滞なく、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。