建設機械抵当法施行令 第四条

(申請書の提出)

昭和二十九年政令第二百九十四号

打刻又は検認の申請をしようとする者は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に対し、次に掲げる事項を記載した申請書及びその副本各一通を提出しなければならない。 一 当該建設機械につき次に掲げる事項 二 取得の原因及び年月日 三 所有者の建設業法による許可年月日及び許可番号並びに主たる営業所の所在地

2 検認の申請書には、前項各号に掲げる事項のほか、打刻された記号をも記載しなければならない。

第4条

(申請書の提出)

建設機械抵当法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第二百九十四号)

第4条 (申請書の提出)

打刻又は検認の申請をしようとする者は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に対し、次に掲げる事項を記載した申請書及びその副本各一通を提出しなければならない。 一 当該建設機械につき次に掲げる事項 二 取得の原因及び年月日 三 所有者の建設業法による許可年月日及び許可番号並びに主たる営業所の所在地

2 検認の申請書には、前項各号に掲げる事項のほか、打刻された記号をも記載しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)建設機械抵当法施行令の全文・目次ページへ →
第4条(申請書の提出) | 建設機械抵当法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ