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建設機械登記令

昭和二十九年政令第三百五号

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建設機械登記令の法令ページ

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  • 法令名: 建設機械登記令
  • 法令番号: 昭和二十九年政令第三百五号
  • 公布日: 1954-12-06
  • 収録条文数: 25件

条文へのリンク

  • 第一条 (管轄)
  • 第二条 (登記)
  • 第三条 (登記用紙)
  • 第四条 (登記簿の滅失及び回復等)
  • 第五条 (登記用紙の閉鎖)
  • 第六条 (表題部の登記事項)
  • 第七条 (申請情報)
  • 第八条 (添付情報)
  • 第九条 (申請の却下)
  • 第十条 (所有権の保存の登記)
  • 第十一条 (表題部の変更の登記又は更正の登記)
  • 第十二条 (滅失の登記)
  • 第十三条 (登記簿の謄本の交付等)
  • 第十四条 (登記簿の附属書類の閲覧)
  • 第十五条 (国土交通大臣への通知)
  • 第十六条 (不動産登記法等の準用)
  • 第十七条 (登記の嘱託)
  • 第十八条 (法務省令への委任)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置の原則)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条