建設機械登記令
昭和二十九年政令第三百五号
第一条
(管轄)
建設機械抵当法(以下「法」という。)による建設機械の登記については、建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号。以下「令」という。)第八条第一項の規定により打刻された記号によつて表示される都道府県の区域内に置かれている法務局又は地方法務局(北海道にあつては、札幌法務局)が、管轄登記所としてその事務をつかさどる。
第二条
(登記)
登記は、登記官が建設機械登記簿(以下「登記簿」という。)に登記事項(この政令の規定により登記簿に記載して登記すべき事項をいう。以下同じ。)を記載することによつて行う。
第三条
(登記用紙)
登記簿に備える登記用紙は、表題部(第六条各号に掲げる登記事項についての登記が記載される部分をいう。以下同じ。)及び権利部(所有権の保存、移転、変更、処分の制限若しくは消滅又は抵当権の設定、移転、変更、処分の制限若しくは消滅の登記が記載される部分をいう。)に区分する。
第四条
(登記簿の滅失及び回復等)
法務大臣は、登記簿の全部又は一部が滅失した場合には、三月以上の期間を定めて、その期間内に登記の回復の申請をした者は、なお登記簿における順位を有する旨を告示しなければならない。
2 前項の申請は、登記権利者が単独ですることができる。
3 登記官は、第一項の申請に基づいて登記をするときは、当該登記の申請の受付の年月日及び受付番号として、回復する登記の申請の受付の年月日及び受付番号を登記するものとする。
4 登記簿の全部又は一部が滅失した登記所の登記官は、申請情報つづり込み簿を備え付け、権利に関する登記について第一項の期間内に受け付けた登記の回復の申請以外の登記の申請に係る申請情報を記載した書面(申請情報を用紙に出力したものを含む。)をつづり込まなければならない。この場合においては、当該申請情報を記載した書面が申請情報つづり込み簿につづり込まれた時に、当該申請に係る登記としての効力を生ずる。
5 前三項に定めるもののほか、第二項及び前項の申請並びにこれらによる登記の手続に関し必要な事項は、法務省令で定める。
第五条
(登記用紙の閉鎖)
登記官は、法第八条本文の規定若しくは第十二条第二項の規定により、又は法務省令で定めるところにより登記用紙を閉鎖したときは、これを閉鎖登記簿につづり込まなければならない。
第六条
(表題部の登記事項)
表題部の登記事項は、次のとおりとする。 一 令第四条第一項第一号イからニまでに掲げる事項 二 令第八条第一項の規定により打刻された記号
第七条
(申請情報)
登記を申請する場合に登記所に提供しなければならない第十六条第一項において準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 一 申請人の氏名又は名称及び住所 二 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 三 代理人によつて登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名 四 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わつて登記を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因 五 登記の目的 六 所有権の保存の登記以外の登記を申請するときは、登記原因及びその日付 七 前条各号に掲げる事項 八 前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の申請情報欄に掲げる事項
第八条
(添付情報)
登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 一 申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報 二 代理人によつて登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報 三 民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わつて登記を申請するときは、代位原因を証する情報 四 前三号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報
2 前項第一号及び第二号の規定は、建設機械に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
第九条
(申請の却下)
登記官は、法第四条第一項の記号の打刻を受けた日(同項の記号の検認を受けた場合は、当該検認を受けた日)の翌日から起算して二週間を経過した後に所有権の保存の登記の申請があつた場合には、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければならない。
第十条
(所有権の保存の登記)
登記官は、所有権の保存の登記をする場合には、職権で、第六条各号に掲げる事項を登記しなければならない。
第十一条
(表題部の変更の登記又は更正の登記)
所有権の登記名義人は、第六条各号に掲げる登記事項に変更を生じ、又は当該登記事項に関する登記に錯誤若しくは遺漏(登記官の過誤によるものを除く。)があるときは、遅滞なく、当該登記事項に関する変更の登記又は更正の登記を登記所に申請しなければならない。
第十二条
(滅失の登記)
建設機械が滅失したときは、所有権の登記名義人は、遅滞なく、滅失の登記を申請しなければならない。
2 登記官は、建設機械の滅失の登記をしたときは、当該建設機械の登記用紙を閉鎖しなければならない。
第十三条
(登記簿の謄本の交付等)
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿(閉鎖登記簿を含む。以下同じ。)の謄本又は抄本の交付を請求することができる。
2 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の閲覧を請求することができる。
3 不動産登記法第百十九条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による請求について準用する。
4 第一項の規定による請求に基づいて交付された登記簿の謄本又は抄本は、民法、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他の法令の適用については、これを登記事項証明書とみなす。
第十四条
(登記簿の附属書類の閲覧)
何人も、正当な理由があるときは、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録にあつては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、登記を申請した者は、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類の閲覧を請求することができる。
3 不動産登記法第百十九条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による請求について準用する。
第十五条
(国土交通大臣への通知)
登記官は、建設機械の所有権の保存の登記をしたとき、登記用紙を閉鎖したとき、又は閉鎖された登記用紙に回復の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知しなければならない。
第十六条
(不動産登記法等の準用)
不動産登記法第二条第四号及び第十一号から第十六号まで、第四条、第五条、第八条から第十条まで、第十六条から第二十四条まで、第二十五条(第十一号を除く。)、第五十九条から第六十三条まで、第六十四条第一項、第六十五条、第六十六条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第六十七条第一項、第二項(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第三項及び第四項、第六十八条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第六十九条、第七十条第一項、第三項及び第四項(先取特権及び質権に係る部分を除く。)、第七十条の二(先取特権又は質権に関する登記に係る部分を除く。)、第七十一条、第七十二条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第七十六条第一項本文、第七十七条、第八十三条第一項(先取特権又は質権若しくは転質の登記に係る部分及び第三号を除く。)及び第二項、第八十四条(先取特権又は質権若しくは転質の登記に係る部分を除く。)、第八十八条第一項第一号から第四号まで及び第二項、第八十九条から第九十三条まで、第九十七条から第百八条まで、第百九条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第百十条から第百十二条まで、第百十四条から第百十七条まで並びに第百五十二条から第百五十八条までの規定並びに不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条第一号、第七号及び第八号、第三条第九号(表題登記及び表題部所有者に係る部分を除く。)、第十一号(同号ヘ及びトを除く。)及び第十二号、第四条、第五条(第一項を除く。)、第七条第一項第五号及び第三項第二号から第四号まで、第八条第一項第四号、第五号、第六号(質権に係る部分を除く。)、第七号(民法第三百六十一条において準用する同法第三百九十八条の十四第一項ただし書に係る部分を除く。)、第八号及び第九号、第九条から第十二条まで、第十四条から第二十条まで並びに第二十二条から第二十六条までの規定は、建設機械の登記について準用する。この場合において、これらの規定(不動産登記法第二十五条第一号、第百八条第三項、第百五十二条第二項及び第百五十七条第六項並びに同令第二十五条を除く。)中「不動産」とあるのは「建設機械」と、同法第二十五条第一号中「不動産の所在地」とあるのは「登記の事務」と、同法第百八条第三項中「不動産」とあるのは「建設機械の登記の事務をつかさどる登記所」と、同法第百五十二条第二項中「不動産登記」とあるのは「建設機械の登記」と、同法第百五十七条第六項中「不動産登記法(」とあるのは「建設機械登記令(昭和二十九年政令第三百五号)第十六条第一項において準用する不動産登記法(」と、「不動産登記法第百五十七条第二項」とあるのは「建設機械登記令第十六条第一項において準用する不動産登記法第百五十七条第二項」と、同令第七条第一項第五号ロ中「別表」とあるのは「建設機械登記令(昭和二十九年政令第三百五号)別表」と、同令第二十条第二号中「表題部所有者又は登記名義人となる者(別表の十二の項申請情報欄ロに規定する被承継人及び第三条第十一号ハに規定する登記権利者」とあるのは「登記名義人となる者(建設機械登記令第十六条第一項において準用する第三条第十一号ハに規定する登記権利者」と、同令第二十五条中「不動産登記法」とあるのは「建設機械登記令(昭和二十九年政令第三百五号)第十六条第一項において準用する不動産登記法」と、「不動産登記令」とあるのは「同令第十六条第一項において準用する不動産登記令」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。
2 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第六十四条の規定は、建設機械の登記について準用する。この場合において、同条中「不動産登記法」とあるのは、「建設機械登記令(昭和二十九年政令第三百五号)第十六条第一項において準用する不動産登記法」と読み替えるものとする。
第十七条
(登記の嘱託)
この政令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。
第十八条
(法務省令への委任)
この政令に定めるもののほか、登記簿の記載方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。
第一条
(施行期日)
この政令は、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第二条
(経過措置の原則)
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この政令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
第二条
(建設機械登記令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の建設機械登記令第十四条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる登記簿の附属書類の閲覧請求について適用し、施行日前にされた登記簿の附属書類の閲覧請求については、なお従前の例による。
2 第二条の規定による改正後の建設機械登記令第十六条第一項において準用する不動産登記法第六十三条第三項及び第七十条の二の規定は、施行日以後にされる登記の申請について適用する。