土地分類基本調査基礎計画 第三条

(調査面積)

昭和二十九年総理府令第三十一号

国の機関が第一条第一項に規定する地域について行う土地分類基本調査の調査面積は、二万平方キロメートルとする。

第3条

(調査面積)

土地分類基本調査基礎計画の全文・目次(昭和二十九年総理府令第三十一号)

第3条 (調査面積)

国の機関が第1条第1項に規定する地域について行う土地分類基本調査の調査面積は、二万平方キロメートルとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)土地分類基本調査基礎計画の全文・目次ページへ →
第3条(調査面積) | 土地分類基本調査基礎計画 | クラウド六法 | クラオリファイ