土地分類基本調査基礎計画 第二条

(計画の期間)

昭和二十九年総理府令第三十一号

本計画は、令和二年度から令和十一年度までの十箇年間に行う土地分類基本調査について定めるものとする。

第2条

(計画の期間)

土地分類基本調査基礎計画の全文・目次(昭和二十九年総理府令第三十一号)

第2条 (計画の期間)

本計画は、令和二年度から令和十一年度までの十箇年間に行う土地分類基本調査について定めるものとする。

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