土地分類基本調査基礎計画 第六条

(実施計画に記載すべき事項)

昭和二十九年総理府令第三十一号

法第四条第一項又は法第五条第一項の規定により作成する土地分類基本調査に関する実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 実施機関 二 実施地域 三 実施予定期間 四 その他実施計画に関し特に必要と認める事項

第6条

(実施計画に記載すべき事項)

土地分類基本調査基礎計画の全文・目次(昭和二十九年総理府令第三十一号)

第6条 (実施計画に記載すべき事項)

法第4条第1項又は法第5条第1項の規定により作成する土地分類基本調査に関する実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 実施機関 二 実施地域 三 実施予定期間 四 その他実施計画に関し特に必要と認める事項

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