警察法施行規則 第一条

昭和二十九年総理府令第四十四号

国家公安委員会の委員に任命された者の服務の宣誓は、次の様式による宣誓書に署名して、内閣総理大臣に提出するものとする。

第1条

警察法施行規則の全文・目次(昭和二十九年総理府令第四十四号)

第1条

国家公安委員会の委員に任命された者の服務の宣誓は、次の様式による宣誓書に署名して、内閣総理大臣に提出するものとする。

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