警察法施行規則 第七条
(情報処理センター)
昭和二十九年総理府令第四十四号
長官官房技術企画課に、情報処理センターを置く。
2 情報処理センターにおいては、令第十一条第七号及び第八号に掲げる事務のうち情報システムによる情報の処理に関する事務をつかさどる。
3 情報処理センターに、所長を置く。
4 所長は、命を受け、情報処理センターの事務を掌理する。
(情報処理センター)
警察法施行規則の全文・目次(昭和二十九年総理府令第四十四号)
第7条 (情報処理センター)
長官官房技術企画課に、情報処理センターを置く。
2 情報処理センターにおいては、令第11条第7号及び第8号に掲げる事務のうち情報システムによる情報の処理に関する事務をつかさどる。
3 情報処理センターに、所長を置く。
4 所長は、命を受け、情報処理センターの事務を掌理する。