警察法施行規則 第三条
(情報公開・個人情報保護室)
昭和二十九年総理府令第四十四号
長官官房総務課に、情報公開・個人情報保護室を置く。
2 情報公開・個人情報保護室においては、令第九条第七号及び第八号に掲げる事務をつかさどる。
3 情報公開・個人情報保護室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、情報公開・個人情報保護室の事務を掌理する。
(情報公開・個人情報保護室)
警察法施行規則の全文・目次(昭和二十九年総理府令第四十四号)
第3条 (情報公開・個人情報保護室)
長官官房総務課に、情報公開・個人情報保護室を置く。
2 情報公開・個人情報保護室においては、令第9条第7号及び第8号に掲げる事務をつかさどる。
3 情報公開・個人情報保護室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、情報公開・個人情報保護室の事務を掌理する。