警察法施行規則 第三条

(情報公開・個人情報保護室)

昭和二十九年総理府令第四十四号

長官官房総務課に、情報公開・個人情報保護室を置く。

2 情報公開・個人情報保護室においては、令第九条第七号及び第八号に掲げる事務をつかさどる。

3 情報公開・個人情報保護室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、情報公開・個人情報保護室の事務を掌理する。

第3条

(情報公開・個人情報保護室)

警察法施行規則の全文・目次(昭和二十九年総理府令第四十四号)

第3条 (情報公開・個人情報保護室)

長官官房総務課に、情報公開・個人情報保護室を置く。

2 情報公開・個人情報保護室においては、令第9条第7号及び第8号に掲げる事務をつかさどる。

3 情報公開・個人情報保護室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、情報公開・個人情報保護室の事務を掌理する。

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