警察法施行規則 第九条

(人事総括企画官)

昭和二十九年総理府令第四十四号

長官官房人事課に、人事総括企画官一人を置く。

2 人事総括企画官は、命を受け、令第十二条第一号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。

第9条

(人事総括企画官)

警察法施行規則の全文・目次(昭和二十九年総理府令第四十四号)

第9条 (人事総括企画官)

長官官房人事課に、人事総括企画官一人を置く。

2 人事総括企画官は、命を受け、令第12条第1号、第3号、第5号及び第6号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。

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