警察法施行規則 第二十三条

(刑事指導室)

昭和二十九年総理府令第四十四号

刑事局刑事企画課に、刑事指導室を置く。

2 刑事指導室においては、令第二十三条第二号及び第四号に掲げる事務並びにこれらの事務に関し必要な刑事資料の調査、収集及び管理に関する事務並びに同条第六号に掲げる事務のうち日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十五条に規定する合同委員会との連絡に関する事務、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定第二十七条に規定する合同委員会との連絡に関する事務及び日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定第二十七条に規定する合同委員会との連絡に関する事務をつかさどる。

3 刑事指導室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、刑事指導室の事務を掌理する。

第23条

(刑事指導室)

警察法施行規則の全文・目次(昭和二十九年総理府令第四十四号)

第23条 (刑事指導室)

刑事局刑事企画課に、刑事指導室を置く。

2 刑事指導室においては、令第23条第2号及び第4号に掲げる事務並びにこれらの事務に関し必要な刑事資料の調査、収集及び管理に関する事務並びに同条第6号に掲げる事務のうち日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第25条に規定する合同委員会との連絡に関する事務、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定第27条に規定する合同委員会との連絡に関する事務及び日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定第27条に規定する合同委員会との連絡に関する事務をつかさどる。

3 刑事指導室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、刑事指導室の事務を掌理する。

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