警察法施行規則 第二十二条
(風俗環境対策室)
昭和二十九年総理府令第四十四号
生活安全局保安課に、風俗環境対策室を置く。
2 風俗環境対策室においては、令第二十条第五号から第九号までに掲げる事務をつかさどる。
3 風俗環境対策室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、風俗環境対策室の事務を掌理する。
(風俗環境対策室)
警察法施行規則の全文・目次(昭和二十九年総理府令第四十四号)
第22条 (風俗環境対策室)
生活安全局保安課に、風俗環境対策室を置く。
2 風俗環境対策室においては、令第20条第5号から第9号までに掲げる事務をつかさどる。
3 風俗環境対策室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、風俗環境対策室の事務を掌理する。