警察法施行規則 第二十四条
(検視指導室)
昭和二十九年総理府令第四十四号
刑事局捜査第一課に、検視指導室を置く。
2 検視指導室においては、令第二十四条第一号、第二号、第四号、第五号及び第六号に掲げる事務のうち検視に関する事務並びに同条第九号に掲げる事務をつかさどる。
3 検視指導室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、検視指導室の事務を掌理する。
(検視指導室)
警察法施行規則の全文・目次(昭和二十九年総理府令第四十四号)
第24条 (検視指導室)
刑事局捜査第一課に、検視指導室を置く。
2 検視指導室においては、令第24条第1号、第2号、第4号、第5号及び第6号に掲げる事務のうち検視に関する事務並びに同条第9号に掲げる事務をつかさどる。
3 検視指導室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、検視指導室の事務を掌理する。