警察法施行規則 第二十条
(人身安全対策室)
昭和二十九年総理府令第四十四号
生活安全局人身安全・少年課に、人身安全対策室を置く。
2 人身安全対策室においては、令第十九条第一号から第四号までに掲げる事務及び同条第八号に掲げる事務のうち児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待を受けた児童の保護に関する事務をつかさどる。
3 人身安全対策室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、人身安全対策室の事務を掌理する。
(人身安全対策室)
警察法施行規則の全文・目次(昭和二十九年総理府令第四十四号)
第20条 (人身安全対策室)
生活安全局人身安全・少年課に、人身安全対策室を置く。
2 人身安全対策室においては、令第19条第1号から第4号までに掲げる事務及び同条第8号に掲げる事務のうち児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けた児童の保護に関する事務をつかさどる。
3 人身安全対策室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、人身安全対策室の事務を掌理する。