警察法施行規則 第二条
(広報室)
昭和二十九年総理府令第四十四号
長官官房総務課に、広報室を置く。
2 広報室においては、警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号。以下「令」という。)第九条第六号に掲げる事務をつかさどる。
3 広報室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、広報室の事務を掌理する。
(広報室)
警察法施行規則の全文・目次(昭和二十九年総理府令第四十四号)
第2条 (広報室)
長官官房総務課に、広報室を置く。
2 広報室においては、警察庁組織令(昭和二十九年政令第180号。以下「令」という。)第9条第6号に掲げる事務をつかさどる。
3 広報室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、広報室の事務を掌理する。