警察法施行規則 第五条

(国際協力室)

昭和二十九年総理府令第四十四号

長官官房企画課に、国際協力室を置く。

2 国際協力室においては、令第十条第十号に掲げる事務をつかさどる。

3 国際協力室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、国際協力室の事務を掌理する。

第5条

(国際協力室)

警察法施行規則の全文・目次(昭和二十九年総理府令第四十四号)

第5条 (国際協力室)

長官官房企画課に、国際協力室を置く。

2 国際協力室においては、令第10条第10号に掲げる事務をつかさどる。

3 国際協力室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、国際協力室の事務を掌理する。

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