警察法施行規則 第五条
(国際協力室)
昭和二十九年総理府令第四十四号
長官官房企画課に、国際協力室を置く。
2 国際協力室においては、令第十条第十号に掲げる事務をつかさどる。
3 国際協力室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、国際協力室の事務を掌理する。
(国際協力室)
警察法施行規則の全文・目次(昭和二十九年総理府令第四十四号)
第5条 (国際協力室)
長官官房企画課に、国際協力室を置く。
2 国際協力室においては、令第10条第10号に掲げる事務をつかさどる。
3 国際協力室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、国際協力室の事務を掌理する。