警察法施行規則 第八条

(情報セキュリティ対策室)

昭和二十九年総理府令第四十四号

長官官房技術企画課に、情報セキュリティ対策室を置く。

2 情報セキュリティ対策室においては、令第十一条第七号及び第八号に掲げる事務のうち情報システムに係る情報の安全の確保に関する事務(情報処理センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3 情報セキュリティ対策室に、室長及び情報セキュリティ監査官一人を置く。

4 室長は、命を受け、情報セキュリティ対策室の事務を掌理する。

5 情報セキュリティ監査官は、命を受け、情報セキュリティ対策室の事務のうち情報システムに係る情報の安全の確保に関する監査に関する事務を行う。

第8条

(情報セキュリティ対策室)

警察法施行規則の全文・目次(昭和二十九年総理府令第四十四号)

第8条 (情報セキュリティ対策室)

長官官房技術企画課に、情報セキュリティ対策室を置く。

2 情報セキュリティ対策室においては、令第11条第7号及び第8号に掲げる事務のうち情報システムに係る情報の安全の確保に関する事務(情報処理センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3 情報セキュリティ対策室に、室長及び情報セキュリティ監査官一人を置く。

4 室長は、命を受け、情報セキュリティ対策室の事務を掌理する。

5 情報セキュリティ監査官は、命を受け、情報セキュリティ対策室の事務のうち情報システムに係る情報の安全の確保に関する監査に関する事務を行う。

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