警察法施行規則 第六条
(先端技術導入企画室)
昭和二十九年総理府令第四十四号
長官官房技術企画課に、先端技術導入企画室を置く。
2 先端技術導入企画室においては、令第十一条第二号に掲げる事務のうち先端技術の導入に関する事務をつかさどる。
3 先端技術導入企画室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、先端技術導入企画室の事務を掌理する。
(先端技術導入企画室)
警察法施行規則の全文・目次(昭和二十九年総理府令第四十四号)
第6条 (先端技術導入企画室)
長官官房技術企画課に、先端技術導入企画室を置く。
2 先端技術導入企画室においては、令第11条第2号に掲げる事務のうち先端技術の導入に関する事務をつかさどる。
3 先端技術導入企画室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、先端技術導入企画室の事務を掌理する。