警察法施行規則 第十一条
(教養企画室)
昭和二十九年総理府令第四十四号
長官官房人事課に、教養企画室を置く。
2 教養企画室においては、令第十二条第七号及び第八号に掲げる事務をつかさどる。
3 教養企画室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、教養企画室の事務を掌理する。
(教養企画室)
警察法施行規則の全文・目次(昭和二十九年総理府令第四十四号)
第11条 (教養企画室)
長官官房人事課に、教養企画室を置く。
2 教養企画室においては、令第12条第7号及び第8号に掲げる事務をつかさどる。
3 教養企画室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、教養企画室の事務を掌理する。