警察法施行規則 第十一条

(教養企画室)

昭和二十九年総理府令第四十四号

長官官房人事課に、教養企画室を置く。

2 教養企画室においては、令第十二条第七号及び第八号に掲げる事務をつかさどる。

3 教養企画室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、教養企画室の事務を掌理する。

第11条

(教養企画室)

警察法施行規則の全文・目次(昭和二十九年総理府令第四十四号)

第11条 (教養企画室)

長官官房人事課に、教養企画室を置く。

2 教養企画室においては、令第12条第7号及び第8号に掲げる事務をつかさどる。

3 教養企画室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、教養企画室の事務を掌理する。

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